2009-11-19 第173回国会 参議院 総務委員会 第4号
○副大臣(内藤正光君) そしてもう一つ、人事院総裁についてもお答えをさせていただきたいと思います。 もう御案内のように、さきの谷総裁につきましては野党時代の私どもも賛成をしております。というのも、やはり公務員制度というのは大変難しいものだと。
○副大臣(内藤正光君) そしてもう一つ、人事院総裁についてもお答えをさせていただきたいと思います。 もう御案内のように、さきの谷総裁につきましては野党時代の私どもも賛成をしております。というのも、やはり公務員制度というのは大変難しいものだと。
私は、もう一つ、人事院総裁、この間国会でお互いが審議して、そしてそれがまだたな上げになっているのに第三次教員の人材確保法案に伴う改善措置があるのです、四%プラス二%というやつが。これがたなざらしになっているのに対して、今度のこのあなたの方から出た勧告の中に出ておる大学、高等専門学校の教員、こういう先生方とのバランス措置が出ておる。
もう一つ、人事院総裁でも局長でもいいですが、今度一〇%カット案が出たのですが、これは四月へさかのぼってカットするのですか。
もう一つ、人事院総裁、今度の給与改定、俸給表の作成は、国家公務員法の給与準則の中にある「俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、」の「適当な事情を」人事院が根拠にしたと考えてよろしゅうございますか。生計費とか民間における賃金とかいうものとは全然関係なくて、そのめったに適用されない三番目の「事情を考慮」ということの適用かどうかです。
もう一つ、人事院総裁、公務員の退職金については意見の申し出ができるように法第二十三条にある。また退職年金については百八条に勧告権がある。ところがその勧告権は共済組合の規定の中へ陥没して死文化しておる。これは御満足ですか。
最後に一つ、人事院総裁にお聞きしてよいのか、厚生省御当局かもわかりませんが、現在国家公務員の給与表をめぐりまして、医療職(一)表、(二)表、(三)表というのがございますが、(三)表というのは、これは看護婦とか准看護婦のためにつくった給与表でございますが、助産婦とか保健婦という職種にある方のためにはこの医療職(三)表に準ずるものであるというようなことばがつけられておるだけでございまして、特にこの職種のための
もう一つ、人事院総裁は、何かこの間の参議院の社労で、国会で修正する道が残っているじゃないかという話をしたそうですね。きょうは総裁見えていませんのでね、どうだということを聞くわけにはいかないのですが、政府も、いままで閣議決定できまった——荒舩という大臣を首にしたのですね。首にしたのか退職したのかそれはわかりませんが、結局辞表を受け取ってやったのですね。
○山本伊三郎君 まずそれだけ聞いておけば、自後の審議の参考にしたいと思うのですが、それじゃもう一つ、人事院総裁にお聞きしておきたいのですが、国家公務員法第二十八条の第一項に、こういう条文があることはもうすでに御存じだと思いますが、ちょっと読んでみますが、「この法律に基いて定められる給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる